優先順位があるので注意が必要!法定相続人に該当するのはどのような人?
相続の時に遺産を受け取る事が出来る権利がある人の事を法定相続人と呼ばれています。
該当していれば相続をする時に遺産を受け取る事が出来ます。
しかし実際にどのような人が法定相続人なのか分からない人も少なくないでしょう。
特に多額の遺産を残していて相続をするようになった時はすごく気になってしまうものです。
しっかり把握していないと遺産を受け取る権利があるのに受け取れなかったというケースも出てきてしまうので注意しなければいけません。
そこで法定相続人に該当するのはどのような人が対象になっているのか確認していきましょう。
目次
最優先は配偶者
一家の大黒柱の夫が亡くなった時は配偶者、子供、両親、兄弟などが遺産を受け取る候補として挙げられるでしょう。
もちろん全員が法定相続人に該当しています。
しかし優先順位があるので注意しなければいけません。
夫が被相続人の場合は配偶者である妻が最優先となります。
妻が相続すれば遺産を受け取る事が出来るのでしっかり準備をしておく必要があります。
また妻がすでに他界している場合は子供が遺産を受け取る事になります。
配偶者や子供はいない場合は両親が対象になる
結婚していなくて配偶者や子供がいないという人も少なくないでしょう。
独身者が亡くなって遺産が残っている場合は両親や兄弟が法定相続人の対象になります。
しかしここでも優先順位があるので注意しなければいけません。
このような場合は兄弟より両親の方が優先されます。両親が相続をすれば遺産を受け取る事が出来ます。
また両親が他界している場合は祖父や祖母が対象となります。
最終的には兄弟が対象となる
亡くなった人に配偶者、子供、両親、祖父、祖母がいない場合は兄弟が法定相続人の対象になります。
優先順位は最後になってしまいますが、相続をする時に遺産を受け取る対象になる可能性もあるのでしっかり準備しておく必要があります。
また兄弟もいない場合は甥が法定相続人の対象になります。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
関連記事
神戸で信頼できる遺産分割に強い税理士
梅田パートナーズ法律事務所
- 相続の相談は土日も対応可
- 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
- 相続手続きをトータルサポート
遺産の相続や譲渡などの難しい資産税に関する相談も安心して任せられる事務所です。
データや資料の収集や裁判手続きはもちろんのこと、相手方との交渉も直接させていただき、依頼者様が納得いく最後まで徹底的にサポートします。
遺産分割(交渉・調停・審判)料金
着手金 | 着手金 22万円(税込み)~ |
---|---|
報酬金 |
|
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
営業時間 | 平日 :09:00~22:00 土曜 :09:00~22:00 日曜 :09:00~22:00 祝祭日:09:00~22:00 |
電話番号 | 0120-074-013 |
ウィル総合司法書士事務所
- 豊富な実績と信頼
- 安心の明瞭費用
- 無料相談受付中
豊富な実績がある事務所で納得がいくまで説明をしてくれますし、依頼にかかる費用も比較的安価となっているので安心です。
相続後の不動産の任意売却などの相談も受け付けてくれたり、専門家を紹介してくれたりするので頼りになります。
相続税申告料金
サービス内容 | 相続放棄 | 相続登記 | 不在者財産管理人 の選任申立 |
特別代理人 の選任申立 |
遺言書検認申立 |
---|---|---|---|---|---|
料金 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
50,000円 |
50,000円 |
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区小野柄通 5丁目1番27号 第百生命神戸三宮ビル8階 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
電話番号 | 0120-316-488 |