相続する時はどちらにすればいい?単純承認と限定承認の違いは?
親が亡くなって不動産などを相続するケースも出てくるでしょう。
日常生活の中で活用しない場合が相続放棄をする人もいますが、活用するのであれば相続します。
相続は基本的に全て無条件に承認する単純承認が主流になっていますが、被相続人の財産を相続して被相続人に債務の支払いをする限定承認もあります。
最近では限定承認をする人も出てきていますが、単純承認とどのような点が違うのか分かりにくいという人も少なくないでしょう。
そこで単純承認と限定承認の違いについて見ていく事にしましょう。
目次
財産が多い時は単純承認の方がいい
被相続人の財産が多い時は単純承認による相続をした方がいいです。
単純承認はすべての財産を無条件で相続する形になるので財産が多いとたくさんのお金が入ってきます。
限定承認の場合は限度付きになってしまうので単純承認をするより入ってくるお金が少なくなる事もあります。
相続する前に被相続人がどのぐらいの財産を持っているのかをしっかり確認してからどちらにする決めるといいでしょう。
また債務がどのぐらいあるのかでどちらがいいのか変わってくるのでしっかり確認しておきましょう。
債務がある時は限定承認の方がいい
被相続人の財産を持っていても債務を抱えている可能性も少なくありません。
抱えている債務が財産と同じぐらいあると単純承認による相続をしてしまうと問題が出てきてしまいます。
債務を返済する時に自己負担で返済しなければいけなくなる事もあるので生活が厳しくなる可能性もあります。
しかし限定承認による相続をすれば財産の中から債務を返済する事が出来るので自己負担をする必要がなくなります。
生活が厳しくなくなる事もないので被相続人が債務を抱えている場合は限定承認による相続をした方がいいです。
まとめ
相続をする時の単純承認と限定承認は債務を抱えているかどうかでどちらにするか判断した方がいいです。
また限定承認による相続をする時は相続人全員の総意を得る必要があるので手続きをする前に確認しておきましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
関連記事
神戸で信頼できる遺産分割に強い税理士
梅田パートナーズ法律事務所
- 相続の相談は土日も対応可
- 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
- 相続手続きをトータルサポート
遺産の相続や譲渡などの難しい資産税に関する相談も安心して任せられる事務所です。
データや資料の収集や裁判手続きはもちろんのこと、相手方との交渉も直接させていただき、依頼者様が納得いく最後まで徹底的にサポートします。
遺産分割(交渉・調停・審判)料金
着手金 | 着手金 22万円(税込み)~ |
---|---|
報酬金 |
|
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
営業時間 | 平日 :09:00~22:00 土曜 :09:00~22:00 日曜 :09:00~22:00 祝祭日:09:00~22:00 |
電話番号 | 0120-074-013 |
ウィル総合司法書士事務所
- 豊富な実績と信頼
- 安心の明瞭費用
- 無料相談受付中
豊富な実績がある事務所で納得がいくまで説明をしてくれますし、依頼にかかる費用も比較的安価となっているので安心です。
相続後の不動産の任意売却などの相談も受け付けてくれたり、専門家を紹介してくれたりするので頼りになります。
相続税申告料金
サービス内容 | 相続放棄 | 相続登記 | 不在者財産管理人 の選任申立 |
特別代理人 の選任申立 |
遺言書検認申立 |
---|---|---|---|---|---|
料金 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
50,000円 |
50,000円 |
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区小野柄通 5丁目1番27号 第百生命神戸三宮ビル8階 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
電話番号 | 0120-316-488 |