税理士に相続登記の手続きを依頼するとどのぐらいの費用がかかるの?
亡くなった親が不動産を所有していると名義変更をしなければいけません。
不動産の名義変更をする時は相続登記の手続きをする必要が出てきます。
相続登記をしなければいけない期限は特に指定されていませんが、売却する時などは困ってしまうので注意しなければいけません。
相続登記は司法書士に依頼する人もいますが、最近では税理士の依頼する人も増えてきています。
税理士に依頼すると費用がかかってしまいますが、どのぐらいになるのか分からない人も少なくないでしょう。
そこで税理士に相続登記の手続きを依頼するとどのぐらいの費用がかかるのか確認していきましょう。
目次
相続した不動産を調査するのに2000円ぐらいかかる
相続登記の手続きをする時は相続した不動産の調査をします。
相続した不動産の情報に間違いがないかどうかを確認する書類を取得するのに1通につき300円で何通か取得しなければいけません。
また相続した不動産の評価額を調査する時に使用する固定資産評価証明書を取得するのにも1件につき300円程度かかります。
さらに相続した不動産に担保が付いていないかどうかを確認するために登記事項証明書も取得する必要があります。
登記事項証明書を取得するのには1通につき600円かかります。
合計すると2000円ぐらいかかるのでしっかり覚えておきましょう。
必要書類を集めるのに1万円ぐらいかかる
相続登記の手続きをする時は提出しなければいけない必要書類があるのでしっかり準備しなければいけません。
亡くなった人の書類と相続する人の書類の両方を集める必要があります。
戸籍謄本が1通450円、住民票が1通400円、印鑑証明書が1通400円、取得の郵送費が1件あたり500円ぐらいなります。
戸籍謄本や住民票は亡くなった人と相続する人の分が必要でしかも本籍地を何度も変えているとその分の戸籍謄本が必要になります。
相続登記の手続きの必要書類を集めるのに1万円ぐらいかかるのでしっかり覚えておきましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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