司法書士 ひろせ法務事務所

神戸の相続税に強い税理士は?

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不動産を相続した時は名義変更をしなければいけません。

この名義変更をする事を相続登記と呼ばれていて不動産の相続をする時に必要な手続きとなります。

手続きが面倒で相続登記をしないで放置してしまう人も少なからずいます。

しかし司法書士ひろせ法務事務所では相続登記を放置するリスクをしっかり説明してくれるので納得する事が出来ます。

そこでどのようなリスクがあると説明してくれるのか確認していきましょう。

相続関係が複雑になる

相続登記を放置している間に相続人が亡くなってしまう事もあります。

それにより相続関係が変化して新しい相続人が出てきてしまうケースがあります。

相続関係が複雑になりトラブルに発展する可能性も高くなります。

手続きをするのにも時間がかかってしまうので司法書士ひろせ法務事務所では相続関係が複雑になるから相続登記は必ずしなければいけないとアドバイスをしてくれます。

土地を売却する時に支障が出る

被相続人が亡くなって不動産を相続したけど相続登記をしていない場合は土地を売却する時に支障が出てしまいます。

土地を売却する時は必ず本人名義でなければいけません。

相続登記をしていないと土地を売却したくても出来なくなるので司法書士ひろせ法務事務所では注意を促してくれます。

相続登記を放置すると土地を売却する時に支障が出るのでしっかり覚えておきましょう。

子孫に迷惑をかけてしまう可能性もある

相続した不動産はやがて子供や孫に相続されていく事になるでしょう。

相続登記をしていれば特に問題が発生する事はありません。

しかし相続登記を放置していると子供や孫に相続する時に手続きが複雑になって費用が高くなってしまいます。

司法書士ひろせ法務事務所では相続登記を放置すると子孫に迷惑をかけてしまう可能性もある事も注意事項としてアドバイスをしてくれます。

子供や孫の事を考えた時はやはり相続登記はしっかりしておかなければいけないでしょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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