小規模宅地等の特例は条件がある!どのような人が使えるの?
税理士に相続税の軽減の相談をする時にいろいろな方法を紹介されますが、特に小規模宅地等の特例について説明してくれる事が多いです。
小規模宅地等の特例は亡くなった被相続人が使用していた自宅を80%OFFで相続してもいいという内容になっています。
相続する金額が80%OFFになると相続税を大幅に減らす事が出来るので節税を考えている人は大きなメリットになります。
しかし小規模宅地等の特例を使える人と使えない人がいるのでしっかり把握しておく必要があります。
そこでどのような人が使えてどのような人が使えないのか確認していきましょう。
目次
配偶者は無条件で使える
結婚したパートナーの事は配偶者と呼んでいますが、小規模宅地等の特例を無条件と使う事が出来ます。
配偶者とは一緒に生活している事が多いので小規模宅地等の特例を無条件で使えるようになっています。
夫が亡くなった時は妻、妻が亡くなった時は夫が相続すると小規模宅地等の特例が適用となり相続税を大幅に減らす事が出来ます。
配偶者が相続をする時は必ず小規模宅地等の特例を使うようにしましょう。
親族は条件ありで使える
住民票が一緒になっている人を親族と呼ばれていて基本的には相続の時に小規模宅地等の特例を使う事が出来ます。
しかし家庭によっては住民票は同じでも別の場所に住んでいるという人も少なくないでしょう。
そのような時も住民票が同じなので親族に分類されますが、小規模宅地等の特例を使う事は出来ません。
小規模宅地等の特例の適用に関しては税務署の職員が徹底的に調べて同居していない事がすぐバレてしまいます。
同居している事を重視しているので小規模宅地等の特例を使う事が出来るのは同居している親族となります。
持ち家を持っている人は使えない
実家を出て自分でマイホームを建てている人もいるでしょう。
このような場合は同居をしていませんし住民票も別々なので小規模宅地等の特例を使う事は出来ません。
相続をする場合は別の方法で相続税を減らす事を検討するようにしましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
関連記事
神戸で信頼できる遺産分割に強い税理士
梅田パートナーズ法律事務所
- 相続の相談は土日も対応可
- 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
- 相続手続きをトータルサポート
遺産の相続や譲渡などの難しい資産税に関する相談も安心して任せられる事務所です。
データや資料の収集や裁判手続きはもちろんのこと、相手方との交渉も直接させていただき、依頼者様が納得いく最後まで徹底的にサポートします。
遺産分割(交渉・調停・審判)料金
着手金 | 着手金 22万円(税込み)~ |
---|---|
報酬金 |
|
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
営業時間 | 平日 :09:00~22:00 土曜 :09:00~22:00 日曜 :09:00~22:00 祝祭日:09:00~22:00 |
電話番号 | 0120-074-013 |
ウィル総合司法書士事務所
- 豊富な実績と信頼
- 安心の明瞭費用
- 無料相談受付中
豊富な実績がある事務所で納得がいくまで説明をしてくれますし、依頼にかかる費用も比較的安価となっているので安心です。
相続後の不動産の任意売却などの相談も受け付けてくれたり、専門家を紹介してくれたりするので頼りになります。
相続税申告料金
サービス内容 | 相続放棄 | 相続登記 | 不在者財産管理人 の選任申立 |
特別代理人 の選任申立 |
遺言書検認申立 |
---|---|---|---|---|---|
料金 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
50,000円 |
50,000円 |
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区小野柄通 5丁目1番27号 第百生命神戸三宮ビル8階 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
電話番号 | 0120-316-488 |