相次相続控除により相続税を控除してもらう時の注意点は?
祖父や祖母が亡くなった時は親が相続して財産を所得する事になるので相続税を支払う事になります。
時間が経過すると今度は親が亡くなって子供が相続して財産を所得する事になります。
それで今度は子供が相続税を支払う事になります。
このように相続が2回行われている場合は相次相続控除により相続税を控除してもらう事が出来ます。
相次相続控除を受ける事が出来ると最初の相続から次の相続までの期間に基づいて相続税が控除されるので大幅な節税をする事が出来ます。
しかし相次相続控除により相続税を控除してもらう時は注意したい点もあるのでしっかり把握しておく必要があります。
そこでどのような点に注意すればいいのか確認していきましょう。
目次
最初の相続と次の相続の期間が10年以内でないといけない
最初の相続が開始されてから次の相続が開始されるまでの期間は家庭によって大きく違うでしょう。
最近では平均寿命も長くなっているので当然長生きする人も増えてきています。
それで最初の相続が開始されてから次の相続が開始されるまで20年から30年ぐらい空いてしまう事もあります。
しかし相次相続控除を受けられるのは最初の相続と次の相続が10年以内である事が条件となっています。
条件に該当していないと相続が2回発生していても相次相続控除を受ける事が出来ないので注意しましょう。
被相続人の相続を受けていないといけない
最近では法定相続人以外の人に財産を贈与する人も増えてきているので今までと少し時代が変わっているような印象を受けます。
しかし相次相続控除を受けられるのは被相続人の相続人でないといけないというルールがあります。
最初の相続と次の相続のどちらかでも被相続人の相続人が財産を取得していない場合は適用外になってしまいます。
最初の相続と次の相続の期間が10年以内なのに相次相続控除を受けられない場合は被相続人の相続人ではない事が理由になっていると考えらます。
過去に間違えている人もいたのでしっかり覚えておきましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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