障害者というだけではダメ!相続税の障害者控除を受ける事が出来る条件は?
配偶者控除、未成年控除など相続税の控除を受ける事が出来る制度はありますが、相続人に障害者がいる時も控除を受ける事が出来ます。
相続税の控除制度に一つに障害者控除があるので利用すると支払う額を少なくする事が出来ます。
障害者は日常生活を送るのに大変な部分もあるので相続した時に支払う相続税が少なくなるとすごく助かります。
しかし障害者控除を受ける事が出来る条件もあるのでしっかり把握しておかなければいけません。
そこでどのような条件に満たしていないといけないのか確認していきましょう。
目次
障害者と証明する事が出来る
最近では体調的な部分や精神的な部分で少しでも不調だと障害者と言ってしまう風潮があります。
しかし相続税の障害者控除を受ける時は障害者である事を証明しなければいけません。
障害者は税法上で症状が普通程度の一般障害者と重い特別障害者の2種類あって特別障害者の方が控除される金額が高くなります。
どちらかに分類されていないと障害者と認定されないので相続税の障害者控除も受ける事は出来ません。
自分で障害者だと言い張るだけでは適用されないので注意しましょう。
日本に住所がある
税金の控除を受ける時は日本国籍を持っていなければいけない点は把握している人が多いでしょう。
しかし相続税の障害者控除を受ける時は日本に住所があるというのも条件となっています。
日本国籍を持っていて一般障害者や特別障害者に分類されていても日本に住所がないと相続税の特別控除を受ける事は出来ません。
障害者だけで海外に住所がある人は普通に相続税を支払わなければいけなくなるので注意が必要です。
ただし相続を受ける前の5年以内に日本に住所を持っていた事がある人は現在持っていなくても相続税の障害者控除を受ける事が出来ます。
法定相続人に該当している
相続を受けられるのは法定相続人になるので該当していなければいけません。
もちろん相続税の障害者控除を受ける時も障害者が法定相続人でなければいけません。
当たり前の条件ではありますが、把握していない人も少なからずいるのでしっかり覚えておきましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
関連記事
神戸で信頼できる遺産分割に強い税理士
梅田パートナーズ法律事務所
- 相続の相談は土日も対応可
- 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
- 相続手続きをトータルサポート
遺産の相続や譲渡などの難しい資産税に関する相談も安心して任せられる事務所です。
データや資料の収集や裁判手続きはもちろんのこと、相手方との交渉も直接させていただき、依頼者様が納得いく最後まで徹底的にサポートします。
遺産分割(交渉・調停・審判)料金
着手金 | 着手金 22万円(税込み)~ |
---|---|
報酬金 |
|
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
営業時間 | 平日 :09:00~22:00 土曜 :09:00~22:00 日曜 :09:00~22:00 祝祭日:09:00~22:00 |
電話番号 | 0120-074-013 |
ウィル総合司法書士事務所
- 豊富な実績と信頼
- 安心の明瞭費用
- 無料相談受付中
豊富な実績がある事務所で納得がいくまで説明をしてくれますし、依頼にかかる費用も比較的安価となっているので安心です。
相続後の不動産の任意売却などの相談も受け付けてくれたり、専門家を紹介してくれたりするので頼りになります。
相続税申告料金
サービス内容 | 相続放棄 | 相続登記 | 不在者財産管理人 の選任申立 |
特別代理人 の選任申立 |
遺言書検認申立 |
---|---|---|---|---|---|
料金 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
50,000円 |
50,000円 |
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区小野柄通 5丁目1番27号 第百生命神戸三宮ビル8階 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
電話番号 | 0120-316-488 |