非課税枠も設けている!みなし相続財産に分類されるのは?
被相続人が亡くなって固有の財産を相続する時は相続税が発生します。
相続した固有の財産が多いと支払う相続税も多くなります。
相続をする時は税理士の相続税対策をお願いする人も少なくないでしょう。
しかし相続税対策をしている時に税理士からみなし相続財産に分類されると言われる事もあります。
みなし相続財産は固有の財産に分類されないけど相続する財産と扱われるものを言います。
そこでみなし相続財産はどのようなものがあるのか確認していきましょう。
目次
死亡保険金
家族がいると自分に万が一の事が起きた時のために生命保険に加入している人も多いでしょう。
生命保険に加入している被相続人が亡くなった時は死亡保険金を受け取る事が出来ます。
死亡保険金は基本的に課税されますが、一定の非課税枠も設けられています。
法定相続人の人数に500万円を掛けた金額より下回る場合は死亡保険金が非課税となります。
死亡保険金を受け取った時はしっかり確認しておきましょう。
死亡退職金
被相続人が亡くなると勤めていた会社から死亡退職金が支払われます。
死亡退職金は相続人の直接支払われる事が多いですが、実際は被相続人が退職する時に受け取る財産なのでみなし相続財産に分類されます。
死亡退職金も死亡保険金と同様に一定の非課税枠が設けられています。
法定相続人の人数に500万円を掛けた金額より下回る場合は死亡退職金が非課税になります。
しかし上回った時は課税されるので相続税としてしはらわなければいけません。
まとめ
死亡保険金と死亡退職金が代表的なみなし相続財産になります。
税理士も死亡保険金と死亡退職金はみなし相続財産と指摘してくれるので適切に対応していきましょう。
またみなし相続財産について分かりにくい部分もありますが、曖昧な状態にしてしまうと相続をする時に問題が発生してしまう事もあります。
分かりにくい場合は税理士に質問してしっかり教えてもらうようにしましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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