あべ司法書士事務所
被相続人が亡くなって財産を相続するケースが出てくる事は人生の中で誰でもあります。
しかし相続する財産より債務の方が多く残っている場合は相続すると返済していかなければいけません。
生活が厳しい時はすごく大変になってしまうので相続放棄という選択をする人もいます。
相続放棄をする時は司法書士事務所に依頼する人が多いですが、神戸市に事務所を構えているあべ司法書士事務所に依頼すると丁寧に対応してくれます。
ただしあべ司法書士事務所に相続放棄の依頼をする時はいくつかポイントになる点があるのでしっかり確認しておきましょう。
目次
遺産分割協議とは違う
被相続人が亡くなって相続をする必要が出た時に法定相続人が2人以上いる場合は遺産分割をしなければいけません。
相続放棄をしたい時も遺産分割協議をする時に主張すれば大丈夫と思っている人もいるでしょう。
それで司法書士事務所に相続放棄を目的で遺産分割協議の相談をしてしまう人もいます。
しかし相続放棄と遺産分割はまた別物なのであべ司法書士事務所では別々の対応となります。
依頼する時は相続放棄をしたいという事をしっかり伝えるようにしましょう。
財産を消費してはいけない
被相続人に債務があるので相続放棄をしたいと考えている人も多いでしょう。
債務が多くても所有している財産もあるので少しぐらい使ってしまっても大丈夫だと思ってしまう人も少なからずいます。
しかし財産を使ってしまうと相続放棄をする事が出来なくなるので注意しなければいけません。
債務が残っている場合はもちろん返済しなければいけなくなります。
財産を消費してしまうとあべ司法書士事務所に相続放棄の相談をしても断られてしまうので注意しましょう。
期限は相続開始から3ヶ月以内
相続放棄をしたい時は相続を開始してから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
3ヶ月を経過してしまうと相続放棄をする事が出来なくなるので注意しなければいけません。
相続が開始された時期をしっかり把握して3ヶ月以内にあべ司法書士事務所に依頼するようにしましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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着手金 | 着手金 22万円(税込み)~ |
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報酬金 |
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事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
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営業時間 | 平日 :09:00~22:00 土曜 :09:00~22:00 日曜 :09:00~22:00 祝祭日:09:00~22:00 |
電話番号 | 0120-074-013 |
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営業時間 | 9:00~19:00 |
電話番号 | 0120-316-488 |