相続税の基礎控除と小規模宅地の特例の併用をする時の注意点は?
相続税の基礎控除は3000万円となっていて法定相続人の人数に600万円を加算された金額を控除する事が出来ます。
例えば法定相続人が2人の場合は600万円×2人となるので1200万円が加算される事になります。
それで4200万円を控除してもらう事が出来ますが、相続する財産が1億円以上ある場合は相続税が高くなってしまいます。
しかしこのような場合でも住んでいた土地や事業で使用していた土地の相続税を安くする事が出来る小規模宅地の特例を併用する事が出来ます。
ただし注意しなければいけない点もあるので実際に併用する前に確認していきましょう。
目次
相続税の申告期限までに遺産分割を終わらせておく
法定相続人は2人以上いる場合は遺産分割をしなければいけません。
立場によって分割される金額が異なるので意見が食い違ってしまう事も少なくありません。
そのため遺産分割をする時は意外と時間がかかってしまうものなのです。
しかし相続税の基礎控除と小規模宅地の特例を併用する時は注意しなければいけません。
小規模宅地の特例を申請する時は相続税の申告期限までに遺産分割が完了していなければいけません。
遺産分割が完了していないと小規模宅地の特例を申請する事が出来ないので基礎控除と併用するのも難しくなってしまいます。
基礎控除と小規模宅地の特例の併用を考えている人は相続税の申告期限までに遺産分割を終わらせておくようにしましょう。
相続税申告書を相続税の申告期限までに税務署に提出する
相続税申告書には戸籍謄本、相続人の住民票、戸籍の附票、遺産分割協議書の写し、印鑑証明書など多くの書類を付けなければいけません。
一つでも漏れていると小規模宅地の特例を受ける事が出来ないので基礎控除との併用をするのも難しくなってしまいます。
しかし相続税申告書を相続税の申告期限までに税務署に提出していれば書類が漏れていてもすぐに対応してもらう事が出来ます。
基礎控除と小規模宅地の特例の併用を考えている人は相続税申告書を相続税の申告期限までに税務署に提出するようにしましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
関連記事
神戸で信頼できる遺産分割に強い税理士
梅田パートナーズ法律事務所
- 相続の相談は土日も対応可
- 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
- 相続手続きをトータルサポート
遺産の相続や譲渡などの難しい資産税に関する相談も安心して任せられる事務所です。
データや資料の収集や裁判手続きはもちろんのこと、相手方との交渉も直接させていただき、依頼者様が納得いく最後まで徹底的にサポートします。
遺産分割(交渉・調停・審判)料金
着手金 | 着手金 22万円(税込み)~ |
---|---|
報酬金 |
|
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
営業時間 | 平日 :09:00~22:00 土曜 :09:00~22:00 日曜 :09:00~22:00 祝祭日:09:00~22:00 |
電話番号 | 0120-074-013 |
ウィル総合司法書士事務所
- 豊富な実績と信頼
- 安心の明瞭費用
- 無料相談受付中
豊富な実績がある事務所で納得がいくまで説明をしてくれますし、依頼にかかる費用も比較的安価となっているので安心です。
相続後の不動産の任意売却などの相談も受け付けてくれたり、専門家を紹介してくれたりするので頼りになります。
相続税申告料金
サービス内容 | 相続放棄 | 相続登記 | 不在者財産管理人 の選任申立 |
特別代理人 の選任申立 |
遺言書検認申立 |
---|---|---|---|---|---|
料金 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
50,000円 |
50,000円 |
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区小野柄通 5丁目1番27号 第百生命神戸三宮ビル8階 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
電話番号 | 0120-316-488 |